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相続登記の義務化はいつから始まった?対象期間と期限について解説

コラム

近年、全国で増加する所有者不明土地問題への対策として、不動産に関する相続登記の申請が法律で義務付けられました。

これまで任意であった手続きが、いつから、どのような形で変わるのか、多くの方が関心を寄せていることでしょう。

この新たな制度は、不動産の所有権を明確にし、円滑な社会経済活動を支えるために導入されました。


相続登記の義務化はいつから始まった


令和6年4月1日から開始


不動産の相続登記に関する申請義務化は、令和6年4月1日から正式に開始されました。

この制度は、不動産の所有者情報を正確に把握し、所有者不明土地の発生を抑制することを目的としています。

これまで任意であった相続登記が義務化された背景には、全国で深刻化する所有者不明土地問題があります。

例えば、相続人が複数いるにも関わらず連絡が取れない、あるいは相続人が誰もいないといったケースで、土地が長年放置され、管理が行き届かなくなることで、景観の悪化や、危険な状態のまま放置されるなどの問題が発生しています。

この新たな義務化は、こうした不動産の権利関係を早期に確定させ、社会全体の資産管理の効率化を図るための重要な一歩と言えるでしょう。


過去の相続も対象となる


この義務化は、令和6年4月1日より前に発生した相続についても適用されます。

つまり、過去に相続した不動産で、まだ相続登記が完了していないものも、この新たな義務の対象となります。

これは、既に多数存在する未登記の不動産を整理し、権利関係を明確にするために、過去の相続についても遡って対応を求めるものです。

例えば、数十年前に親から相続したまま名義変更をしていない田畑や、空き家となっている自宅などが該当する可能性があります。

こうした過去の相続案件も、新たな法律の枠組みの中で、適切に登記を進めることが求められます。


相続登記の義務化の対象と期限は


取得を知った日から3年以内


不動産を相続により取得したことを知った相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

これは、不動産の権利関係を速やかに確定させるための規定です。

ここでいう「取得を知った日」とは、例えば、被相続人(亡くなった方)の遺言書を発見した日、遺産分割協議に参加し、自身がその不動産を取得することになったと認識した日、あるいは親族から相続が発生した旨の連絡を受け、不動産の相続が発生したことを具体的に把握した日などを指します。

この3年という期間は、相続人が権利取得の事実を認識してから、速やかに登記手続きに着手することを促すためのものです。

万が一、この期限を過ぎてしまうと、法的な過料が科される可能性もありますので注意が必要です。


遺産分割成立から3年以内


相続人間で遺産分割協議が成立し、その結果、特定の相続人が不動産を取得することになった場合も同様です。

遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づいた相続登記を行う必要があります。

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、複数の相続人が協力して、誰がどの遺産をどのように取得するかを話し合って決める手続きです。

この協議がまとまれば、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、それに従って相続登記を行うことになります。

しかし、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判といった法的な手続きに進むこともあり、その場合は、調停成立日や審判確定日などが、登記申請の起算点となります。

いずれにしても、遺産分割によって不動産を取得した相続人は、その事実が確定した日から3年以内に登記を完了させる義務があります。


過去の相続の期限は令和9年3月31日


なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産について、相続したことを知ったまま相続登記が未了の場合、令和9年3月31日までに登記を完了させる必要があります。

この期限内に手続きを済ませることが求められます。

この令和9年3月31日という期限は、相続登記の義務化が開始された令和6年4月1日以降、過去の相続案件に対して設けられた、いわば「猶予期間」となります。

義務化による急な変更に対応するための時間的配慮であり、この期間内に、過去の相続で未了となっている登記を完了させることで、所有者不明土地の発生抑制に繋げようという意図があります。

ただし、この猶予期間が過ぎた後も、原則として「取得を知った日から3年以内」または「遺産分割成立から3年以内」という通常の期限が適用されますので、早めの対応が肝要です。


まとめ


相続登記の義務化は、所有者不明土地の増加という社会課題への対応として、令和6年4月1日から開始されました。

不動産を相続で取得したことを知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に登記を行うことが原則ですが、過去の相続についても一定期間内に対応が必要です。

この制度により、不動産の所有権関係がより明確になり、社会全体の資産管理の効率化が期待されます。

速やかな手続きが重要となります。

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