
相続や遺産分割で不動産を取得した際、これまで任意だった登記手続きが、近年、法改正により義務化されました。
この変化は、全国で増加する「所有者不明土地」問題への対策として、社会的な関心を集めています。
では、この新たな義務の対象となるのはどのような方々なのでしょうか。
また、いつからこの制度が施行されたのでしょうか。
今回は、相続登記の義務化について、その対象者と開始時期を中心に解説します。
相続登記の義務化は誰が対象か
不動産を相続で取得した相続人
相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じます。
これには、遺言によって不動産を取得した場合も含まれます。
この不動産には、土地や建物が含まれます。
遺産分割や遺贈で不動産を取得した人も対象
遺産分割協議が成立し、その結果として不動産を取得した相続人や、亡くなった方から遺贈によって不動産を取得した方も、相続登記の義務の対象となります。
遺産分割協議で不動産を取得した場合は、協議が成立した日から3年以内に登記を行う必要があります。
遺産分割が未了でも法定相続分で取得したとみなされ対象
遺産分割がまだ成立していない場合でも、相続登記の義務は生じます。
この場合、各相続人は法定相続分の割合で不動産を共有しているとみなされ、その全員が相続人として登記の対象となります。
ただし、後に遺産分割が成立し、不動産の所有者が明確になった際には、その内容に基づいた登記が必要となります。
相続登記の義務化とはいつから始まったか
令和6年4月1日からの義務化
相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から施行されました。
これにより、相続した不動産については、定められた期間内に登記を行うことが法律上の義務となりました。
所有者不明土地解消が目的
この制度が導入された背景には、所有者が亡くなった後も相続登記が行われず、登記簿上、所有者が不明なままの土地が全国的に増加している問題があります。
このような「所有者不明土地」は、土地の管理や活用を困難にし、地域の環境悪化や公共事業の妨げとなるなど、社会問題化していました。
この状況を解消するため、法改正によって相続登記が義務化されたのです。
過去の相続も対象となる場合がある
相続登記の義務化は、令和6年4月1日以降に相続した不動産だけでなく、それ以前に相続した不動産についても対象となる場合があります。
具体的には、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産であっても、現在まで相続登記がされていない場合は、義務化の対象となります。
このような過去の相続についても、一定の期間内に登記を行う必要があります。
まとめ
近年、相続登記の申請が義務化され、不動産を相続した相続人は、「知った日」から3年以内(遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内)に登記手続きを行う必要があります。
この義務化は、所有者不明土地の増加という社会問題の解消を目的として、令和6年4月1日より開始されました。
遺産分割が未了の場合でも、法定相続分で取得したとみなされ、相続人全員が登記の対象となります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産で未登記のものについても、令和9年3月31日までの登記が必要です。
義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性もあるため、注意が必要です。
相続した不動産がある場合は、速やかに必要な手続きを進めることが求められます。
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