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相続登記の義務化はいつから?罰則と過料について解説

コラム

相続が発生し、不動産を相続する機会は、人生において一度はあるかもしれません。

しかし、その不動産の名義変更手続きである相続登記が、2024年4月1日から「義務化」されたことをご存知でしょうか。

これまで任意だった手続きに「義務」が生じた背景には、社会的な課題があります。

また、この義務を怠った場合には、罰則の可能性も指摘されており、注意が必要です。

今回は、相続登記の義務化の概要とその罰則について解説します。


相続登記の義務化とは


不動産取得後3年以内の登記義務


相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行うことが法律で義務付けられました。

遺産分割協議が成立した場合も、その内容に基づいた登記を遺産分割を知った日から3年以内に行う必要があります。


所有者不明土地問題解決のため開始


この制度は、所有者が亡くなった後も相続登記がされないまま放置され、「所有者不明土地」が増加している社会問題の解決を目指して導入されました。

所有者不明土地は、地域の環境悪化や、土地の売買・公共事業の妨げとなるため、法改正により相続登記の義務化が図られました。


義務化の開始は令和6年4月1日


相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から開始されました。

ただし、この日よりも前に相続した不動産についても、相続登記がまだ行われていないものは、この義務化の対象となります。


相続登記を怠る罰則


10万円以下の過料の可能性


正当な理由なく、相続登記の義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割協議が成立した場合でも、その内容に基づく登記を怠った場合も同様です。


過料は裁判所が決定


過料は、法務局の登記官が義務違反を把握した場合、裁判所に対して通知を行い、裁判所がその要件を満たすか否かを判断した上で決定されます。

過料の金額は10万円以下とされていますが、具体的な金額は裁判所の判断によります。


まとめ


相続登記の義務化は、増加する所有者不明土地問題の解決に向けた重要な一歩です。

不動産を相続したことを知った日から3年以内という期限が設けられ、正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化の開始は令和6年4月1日からですが、それ以前の相続で未登記のものも対象となります。

相続が発生した際には、速やかに遺産分割協議を行い、期限内に登記手続きを進めることが大切です。

不明な点があれば、専門家への相談も検討しましょう。

松江市周辺で不動産売却を検討中の方は当社へご相談ください。

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