
相続が発生し、不動産を相続する機会は、人生において一度はあるかもしれません。
しかし、その不動産の名義変更手続きである相続登記が、2024年4月1日から「義務化」されたことをご存知でしょうか。
これまで任意だった手続きに「義務」が生じた背景には、社会的な課題があります。
また、この義務を怠った場合には、罰則の可能性も指摘されており、注意が必要です。
今回は、相続登記の義務化の概要とその罰則について解説します。
相続登記の義務化とは
不動産取得後3年以内の登記義務
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行うことが法律で義務付けられました。
遺産分割協議が成立した場合も、その内容に基づいた登記を遺産分割を知った日から3年以内に行う必要があります。
所有者不明土地問題解決のため開始
この制度は、所有者が亡くなった後も相続登記がされないまま放置され、「所有者不明土地」が増加している社会問題の解決を目指して導入されました。
所有者不明土地は、地域の環境悪化や、土地の売買・公共事業の妨げとなるため、法改正により相続登記の義務化が図られました。
義務化の開始は令和6年4月1日
相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から開始されました。
ただし、この日よりも前に相続した不動産についても、相続登記がまだ行われていないものは、この義務化の対象となります。
相続登記を怠る罰則
10万円以下の過料の可能性
正当な理由なく、相続登記の義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割協議が成立した場合でも、その内容に基づく登記を怠った場合も同様です。
過料は裁判所が決定
過料は、法務局の登記官が義務違反を把握した場合、裁判所に対して通知を行い、裁判所がその要件を満たすか否かを判断した上で決定されます。
過料の金額は10万円以下とされていますが、具体的な金額は裁判所の判断によります。
まとめ
相続登記の義務化は、増加する所有者不明土地問題の解決に向けた重要な一歩です。
不動産を相続したことを知った日から3年以内という期限が設けられ、正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化の開始は令和6年4月1日からですが、それ以前の相続で未登記のものも対象となります。
相続が発生した際には、速やかに遺産分割協議を行い、期限内に登記手続きを進めることが大切です。
不明な点があれば、専門家への相談も検討しましょう。
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