
管理不全空家とは、特定空家等に該当しない空き家の中で、建物の管理が十分に行われていない状態にあるものを指します。
具体的には、建物の破損や庭木の越境、ゴミの放置、周辺の景観を著しく損ねている状態などが該当する可能性があります。
こうした管理不十分な状態は、周辺の環境や衛生、地域住民の生活に悪影響を及ぼす恐れがあると判断される場合があります。
管理不全空家とはどのような状態か
特定空家になる前の状態
近年、空き家対策特別措置法において、「管理不全空家」という区分が新たに設けられました。
これは、すでに倒壊のおそれがある、または著しく衛生上有有害となる状態などが認められる「特定空家」とは異なり、現時点では特定空家には該当しないものの、このままの状態を放置すれば特定空家になる恐れがある空き家を指します。
つまり、特定空家になる前の段階にある空き家として位置づけられています。
管理不十分な空き家
管理不全空家とは、特定空家等に該当しない空き家の中で、建物の管理が十分に行われていない状態にあるものを指します。
具体的には、建物の破損や庭木の越境、ゴミの放置、周辺の景観を著しく損ねている状態などが該当する可能性があります。
こうした管理不十分な状態は、周辺の環境や衛生、地域住民の生活に悪影響を及ぼす恐れがあると判断される場合があります。
放置で特定空家になる恐れ
管理不全空家と認定された場合でも、所有者による適切な管理や改善が行われない状態が続くと、その空き家はより深刻な状態である「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空家は、放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる状態や、著しく衛生上有有害となる恐れのある状態などが認められる家屋を指し、行政による強制的な措置が講じられることもあります。
管理不全空家であるうちに適切な対応をとることが、特定空家への移行を防ぐために重要です。
管理不全空家で改善命令は出るのか
命令に至る行政の段階
空き家対策特別措置法に基づき、行政は空き家に対して段階的に措置を講じます。
まず、所有者に対して「助言」や「指導」が行われます。
これに応じない場合、次の段階として「勧告」が出され、さらに改善が見られない場合は「命令」が発せられることになります。
管理不全空家も、こうした段階的なプロセスを経て、所有者に対して改善を促す命令に至る可能性があります。
命令違反時の過料
行政から「命令」が出されたにもかかわらず、所有者がそれに従わず、必要な改善を行わない場合、法的な罰則が科されることがあります。
具体的には、50万円以下の「過料」が課される可能性があります。
過料は行政上の罰則であり、刑事罰とは異なりますが、金銭的な負担となるため注意が必要です。
改善命令の内容と影響
行政からの「勧告」や「命令」に従わず、改善が見られない場合、所有者には直接的な金銭的負担が生じる可能性があります。
最も大きな影響の一つは、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が解除され、本来よりも高額な固定資産税が課されることです。
さらに、改善命令に違反した場合には、前述の過料が科されることもあります。
これらの影響は、空き家を放置し続けることの経済的なリスクを示しています。
まとめ
管理不全空家とは、特定空家になる前段階にあり、管理が不十分で放置すれば危険や衛生上の問題を引き起こす可能性のある空き家を指します。
こうした空き家に対しては、行政から段階的に「助言」「指導」「勧告」を経て、最終的に「命令」が出されることがあります。
命令に従わない場合は、固定資産税の負担増に加え、50万円以下の過料が科される可能性もあります。
空き家を所有されている方は、早めの適切な管理と、必要に応じた行政への相談が重要となります。
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