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空き家郵便物の対応策は?転送手続きから故人宛ての郵便物処理まで

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空き家を所有されている方にとって、郵便物の管理は意外と見落としがちな問題かもしれません。

しかし、放置された郵便物は、空き家であることを周囲に知らせ、防犯上のリスクを高める可能性があります。

また、故人宛ての郵便物など、どのように対応すべきか迷うケースもあるでしょう。

今回は、空き家になった際の郵便物に関する適切な対応策について解説します。


空き家になったら郵便物はどうする


定期的な回収が重要


空き家になると、郵便物の管理が課題となります。

郵便受けに郵便物が溜まっている状態は、空き家であることを周囲に知らせるサインとなり、空き巣や不法投棄などの犯罪リスクを高める可能性があります。

そのため、定期的に郵便物を回収し、郵便受けが空の状態を保つことが、防犯上の観点から非常に重要です。


郵便物転送の手続き活用


郵便物の転送手続きを活用することも有効な手段です。

郵便局の「転居・転送サービス」を利用すれば、一定期間、旧住所宛ての郵便物を新住所へ転送してもらえます。

このサービスは、空き家から離れて暮らしている場合や、頻繁に郵便物を確認できない場合に役立ちます。

ただし、メール便など一部転送できない郵便物もありますので注意が必要です。


専門業者への管理依頼


ご自身での郵便物回収や転送手続きが難しい場合は、専門業者に管理を依頼することを検討しましょう。

空き家管理サービスを提供している業者の中には、郵便物の受け取りや保管といったサービスを代行してくれる場合があります。

遠方に住んでいる場合や、多忙でなかなか空き家を管理できない場合に、専門業者に依頼することで、郵便物の滞留を防ぎ、空き家を安全に管理することができます。


故人宛ての郵便物への対応は


信書開封罪に注意する


故人宛ての郵便物については、取り扱いに注意が必要です。

法律上、本人の許可なく信書(手紙や書類など)を開封すると、「信書開封罪」に問われる可能性があります。

これは、たとえ家族であっても、故人のプライバシーを侵害する行為とみなされる場合があるためです。


家族が開封できる場合もある


ただし、一定の条件下では家族が開封できる場合もあります。

例えば、日常的に家計を管理しており、光熱費の請求書や税金に関する書類など、期日までに対応が必要な重要な郵便物については、故人の意思を推定的承諾とみなし、開封が認められることがあります。

しかし、友人からの手紙など、故人のプライバシーに関わる内容の郵便物については、慎重な判断が必要です。


郵便局へ死亡を届け出る


故人宛ての郵便物の配達を停止したい場合は、遺族が郵便局または配達員に故人の死亡を届け出ることが必要です。

これにより、以降の郵便物の配達を止めることができます。

なお、故人宛ての郵便物を、生きている本人宛てのように転送してもらうことは、郵便法に触れる可能性があるため、原則としてできません。


まとめ


空き家になった際の郵便物管理は、空き家であることを周囲に知らせ、犯罪リスクを高めないために重要です。

定期的な回収を心がけるほか、郵便局の転送サービスを活用したり、管理を専門業者に依頼したりすることも有効な対策となります。

また、故人宛ての郵便物については、信書開封罪に注意しつつ、重要な書類は速やかに対応する必要があります。

遺族は郵便局へ死亡を届け出ることで、以降の配達を止めることができます。

ご自身の状況に合わせて、適切な方法を選択しましょう。

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