
松江市在住で親から不動産を相続した方はいらっしゃいませんか。
相続した場合、名義変更を速やかに行う必要があります。
しかし、そう頻繁に行う手続きではないため何から始めたらよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における名義変更について解説します。
□不動産の名義変更とは?
まず、名義とは不動産の所有者を示すものです。
登記事項証明書という書類に不動産の面積や住所、所有者が記載されています。
そして、不動産の所有者が変わった際には名義を変更する必要があります。
所有権が移転するタイミングは、相続や売買、譲渡などが行われた時でしょう。
ただ、名義変更は変更を行う期限や変更しないことに対する罰則規定がないため、忘れてしまうことも考えられます。
そのため、不動産を親から相続した際は忘れる前に名義変更を済ませておくようにしましょう。
もし相続した不動産を売却する際に売主と名義人が違っていると、手続きを進められません。
□名義変更は自分でできる?
名義変更はどのようなものかを見ていきました。
続いて、不動産の名義を変更する方法をご紹介します。
変更は自分でできるものか、それとも依頼するものなのか気になりますよね。
まず、変更手続き自体は自分自身で行えます。
ただし、複雑なことも多く手間がかかることも考えられるため、司法書士に依頼することが一般的になっています。
もし自分一人で進める場合は、資料集めや書類の作成、戸籍謄本の解読といった慣れない作業を行う必要があるでしょう。
作業量としての負担が大きいだけでなく、知識が不十分なために時間が余計にかかってしまうことも考えられます。
上述のように名義変更はできるだけ速やかに行うことが望ましいため、自力で進める場合は手間と時間に気を付ける必要があるでしょう。
司法書士に依頼すれば、煩雑な手続きに手を煩わせることはありません。
司法書士の主な業務は登記申請の代理や法務局などに出す書類の作成や提出であり、不動産登記手続きも担当している業務の1つです。
名義変更の依頼は不動産の所在地に関わらず対応可能です。
そのため、ご自身が住んでいる地域で司法書士を探すと良いでしょう。
□まとめ
不動産売却に際しての名義変更について解説しました。
変更手続きは自力で行えますが、司法書士に頼むのが一般的です。
売却の際に売主と名義人が異なるがために手続きが滞ることのないよう気を付けましょう。
ご質問がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。