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相続空き家売却で使える税金特例とは?3000万円控除と取得費加算の注意点

コラム

相続したまま活用されていない空き家を売却する機会は、近年増加傾向にあります。
こうした不動産を売却した際に、譲渡所得が発生すると税金が課されることになりますが、一定の条件を満たすことで、税負担を軽減できる特例制度が存在します。
これらの特例を理解し、適切に活用することは、相続財産の有効活用と円滑な資産継承のために非常に重要です。
今回は、相続した空き家の売却において利用できる代表的な税金特例について、その内容と注意点をご紹介します。


相続空き家売却で使える税金特例


空き家売却3000万円控除


相続した被相続人の居住用財産(空き家)を売却する際に利用できる特例として、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」があります。
これは、空き家となった実家などを、一定の要件を満たした上で令和9年12月31日までに売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。
この特例の対象となるのは、主に昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続開始直前において被相続人以外に居住者がいなかったなどの条件を満たすものとなります。
売却する空き家がこれらの要件に合致するかどうかの確認が、制度活用の第一歩となります。


相続税取得費加算特例


もう一つ、相続した不動産の売却で活用できる税金特例に「相続税の取得費加算の特例」があります。
この特例は、相続や遺贈によって取得した不動産を、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)から3年以内、つまり相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合に適用できます。
この特例を適用すると、納付した相続税額のうち一定の部分を、不動産の「取得費」に加算することができます。
取得費を増やすことで、譲渡所得税の課税対象となる譲渡益が減少し、結果として税負担の軽減につながります。


譲渡所得税計算での活用


これらの特例は、いずれも相続した空き家を売却した際に発生する譲渡所得税の負担を軽減することを目的としています。
「空き家売却3000万円控除」は、譲渡所得から直接最大3,000万円を差し引くことで課税対象額を減らします。
一方、「相続税取得費加算特例」は、相続税の一部を不動産の取得費に含めることで、譲渡益そのものを圧縮する効果があります。
どちらの特例も、計算上、譲渡所得が減るため、最終的な税金負担額の軽減に貢献します。


相続空き家売却の税金特例適用注意点


2つの特例は併用不可


相続した空き家を売却する際に利用できる「空き家売却3000万円控除」と「相続税取得費加算特例」は、非常に有用な制度ですが、注意すべき重要な点があります。
それは、これらの2つの特例は併用できないということです。
つまり、両方の特例の適用要件を満たす場合であっても、どちらか一方の特例しか選択して適用することができません。
どちらの特例がより有利になるかは、個々のケースで異なります。


特例選択ミスで税金負担増


2つの特例が併用できないため、どちらか有利な方を選択することが極めて重要になります。
もし、本来であればより税金が軽減されるはずの特例があるにも関わらず、不利益な方を選択してしまうと、本来納める必要のない税金を多く納めることになりかねません。
過去には、特例の選択を誤ったことで、依頼者が税理士に対して損害賠償請求を行う事態に発展した事例も報告されています。
相続した空き家の売却においては、税金負担を最小限に抑えるための慎重な選択が求められます。


適用要件の正確な理解


これらの特例を適用するためには、それぞれ細かく定められた適用要件をすべて満たす必要があります。
特に「空き家売却3000万円控除」は、家屋の建築時期、相続開始直前の居住状況、売却時期、売却代金の額、そして売却相手などが細かく規定されており、要件が複雑です。
また、「相続税取得費加算特例」にも、相続税の課税、売却時期などの要件があります。
これらの適用要件を正確に理解せずに手続きを進めると、せっかくの特例を受けられなくなってしまうリスクがあります。



まとめ


相続した空き家の売却においては、譲渡所得税の負担を軽減するために、「空き家売却3000万円控除」や「相続税取得費加算特例」といった税制上の優遇措置を活用することが有効です。
しかし、これら二つの特例は併用できず、どちらか一方を選択する必要があります。
どちらの特例がより有利になるかは、個々の相続状況や不動産の状態、売却時期などによって異なります。
適用要件もそれぞれ細かく定められているため、正確な理解が不可欠です。
特例の選択ミスは税金負担の増加につながる可能性があるため、専門家への相談を通じて、ご自身の状況に最適な特例を選択することが重要と言えるでしょ

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