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不動産売却にあたって電気はいつ解約すべき?松江市の業者が解説

コラム

不動産売却の際、電気や水道、ガスといったライフラインはいつ止めるべきかご存じですか。

タイミングによって余計な費用負担が生じたり、トラブルが起きることは避けたいですよね。

そこで今回は、松江市在住の方に向けて不動産売却時のライフラインについて解説します。


□ライフラインを止めるタイミングとは?


ライフラインの停止は、物件の引き渡しまでに行うことが一般的です。

その理由は、引き渡しのタイミングで物件の所有名義が買主に変更されるからです。

言い換えると、引き渡しまでは売主側がライフラインの維持費を支払うということですが、既に新居への引っ越しを済ませているにもかかわらず前の家のライフラインの料金を払うことに違和感をもつ方もいるかもしれません。

しかし内覧の際にエアコンや照明が使えないと、買主が決まりにくいでしょう。


また、売主側がライフラインを止めることに疑問をお持ちの方もいるかもしれません。

契約を解除しなくても、次の入居者である買主が手続きすれば良いと思われるでしょう。

しかし、トラブルを回避するためにも売主があらかじめ解約しておくことをおすすめします。

その理由として、名義の変更には売主と買主双方の同意が必要になることや、使用する電力会社が異なる場合は調整が必要になることが挙げられます。


解約するタイミングは、引き渡しをする1週間前から前日までが妥当です。

ライフライン各種の手続きをするためにゆとりをもっておきましょう。


□ライフラインの解約手続きについて解説


ここでは、それぞれのライフラインを解約するための手続きを見ていきましょう。


まずは、電気についてです。

解約の申し込みは、契約している電力会社のホームページ、もしくは電話から行います。

基本的に立ち合いは不要ですが、オートロックのマンションなどで立ち合いを求められる場合もあることに注意しましょう。

また、照明器具は基本的に残ったままになりますが、好みが分かれるようなインテリア性が高いものは撤去しておいた方が良い場合もあります。


次に、水道についてです。

解約の申し込みは、管轄している水道局のホームページや電話から行ってください。

最後に検診を行ってから解約する日までは日割りで料金が請求されるでしょう。

そして、基本的には立ち合いは不要です。


最後に、ガスについてです。

解約の手続きは、契約しているガス会社に電話やホームページを通して行いましょう。

閉栓する日の立ち合いは求められませんが、オートロック内にガスメーターがある場合は立ち合いが必要になる場合があります。


□まとめ


不動産を売却する際のライフラインの対応についてご紹介しました。

物件を買主に引き渡すまでに解約すると、スムーズに売却を完了できるでしょう。

ご不明点がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。


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